次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払い致しません。
 
<保険金支払いの対象とならない損害>
●  倒木起こし等通常の林業的手段により復旧可能な損害
●  捕植等の必要もなく、成林に支障のない程度の軽微な損害
●  立木の枯損の主たる原因が、適地敵木の誤り若しくは苗木、植付、育林の不良等
明らかに造林技術上の欠陥によるもの又は病虫獣害等によるものと認められる損害
●  1月~7月植えの場合は植栽年の12月末、8月~12月植えの場合は、
植栽翌年の10月末までの間に活着不良等により通常生じる枯損による損害
 
<保険金支払責任を負わない場合>
●  損害が保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失によって生じたとき
●  保険契約者又は被保険者が、ご契約森林に障害が生じてからその通知をせずに、
3年(平成22年3月31日以前の契約については2年)経過したとき
●  損害が戦争その他の変乱又は地震によって生じたとき
●  保険金のお支払い額が1契約内訳当たり4,000円未満のとき
◆ 保険料は地域による区分や払込み方法によって変わります。
◆ お支払いする保険金は、ご契約の保険金額と損害の程度によって決まります。
保険金の標準・・・
あらかじめ森林研究・整備機構が樹種・林齢別に1ha当たりの標準的な森林の価額を定めたものです。
ただし、契約対象となる個別の森林毎に評価することも可能です。


詳しくは森林保険センター様のサイトをご覧ください!

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。